規 約

当会利用規約

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中国語教室 利用契約書

第1条(目的)
本利用契約は、中国語マンツーマンatCafe(以下、「乙」という。)が利用者(以下、「甲」という。)に提供するサービスについての利用条件(無料体験レッスン・入会・レッスン方法など)及びこれに関連する事項を定めたものである。

第2条(無料体験レッスン)
1 甲は、無料体験レッスン受講にあたって、本規約を遵守することに同意する。
2 甲は、乙の運営するホームページの無料体験レッスン申込フォームまたはFAXなどで申し込むことにより、乙の紹介する講師による中国語の無料体験レッスンを受講することができる。ただし、上級者のお申し込みはお断りすることがあります。
3 甲は、無料体験レッスンの申込にあたり、乙の運営するホームページ上から受講を希望する講師を選択することができる。ただし、甲が希望する講師の都合がつかない場合には、乙が任意で 適任の講師を紹介するものとする。
4 次に掲げる者のほか、無料体験レッスン開始前から、確定的に入会する意思を有しない者は、無料体験レッスンの申込をすることができない。
①旅行・出張前に無料体験レッスンだけを受講しようとすることを目的としようとする者。
②単に中国語の実力を試すためだけに無料体験レッスンを利用しようとする者。
③講師との恋愛等の目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
④講師の引き抜き及びこれを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
⑤商売目的で講師に接触すること及びこれを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
⑥乙を通さずに乙が紹介する講師からレッスンを受講すること及び、これを前提とする目的で無料体験レッスンを利用しようとする者。
⑦無料体験レッスン申込フォームに故意に虚偽の住所、氏名、連絡先を記載し者、または住所等を記載しなかった者。
⑧上級者(ただし、入会前提の場合はこの限りでない)
5 甲が20歳未満の未成年である場合には、法定代理人の承諾がなければ無料体験レッスンの申込をすることができない。
6 甲が、無料体験レッスン後に入会を見送る場合でも、乙を通さずに乙が紹介した講師にレッスンの依頼をすること及びこれと類似した行為を行った場合には、乙に対し、違約金として30,000円を支払わなければならない。
7 甲が、無料体験レッスン後に入会を見送る場合でも、無料体験レッスン前後を通じて、次に掲げる行為を行った場合には、乙の被った損害を賠償しなければならない。
①講師の引き抜き及びこれに類似した行為を行った場合
②商売目的で講師に接触すること及びこれに類似した行為を行った場合
③無料体験レッスン申込フォームに故意に虚偽の住所、氏名、連絡先を記載した場合

附則:永住権をお持ちでない外国の方のお申し込みはお断りしています。

第3条(入会手続)
1 無料体験レッスン後、甲が乙に対し、メール等により入会の意思表示を行った時に、甲乙間に本利用契約書に定める利用契約が成立する。この場合、甲は乙に対し、入会金及び月会費の支払義務を負う。
2 入会手続は、無料体験レッスン後、甲が本利用契約書に承諾し、乙が甲による入会金及び月会費(1ヶ月目、2ヶ月目分)の振込み並びに月会費の口座振替依頼書の提出を確認した時点で完了する。
3 甲は、本利用契約書を受領した日から起算して8日を経過した日を過ぎても入会手続を完了しない場合には、入会することができない。この場合、甲は乙に対し、事務手数料として4,320円を支払わなければならない。

第4条(入会登録料)
1 甲は乙に対し、入会登録料として10,800円を入会時に支払うものとする。
2 前項の支払は、乙が紹介した講師による無料体験レッスン終了後7日以内に乙の指定する口座に振込む方法により行わなければならない(この場合の振込手数料は甲の負担とする)。
3 甲が、他の利用者と共同でレッスンを受けるペアレッスン(2人まで)の場合の入会金は一人当たり9,720円とする。

第5条(月会費)
1 甲は乙に対し、月会費として毎月2,160円を支払うものとする。
2 無料体験レッスン終了後、1ヶ月目、2ヶ月目の月会費の支払は、乙の指定する口座に振込む方法により行わなければならない(この場合の振込手数料は、甲の負担とする。)。
3 無料体験レッスン終了後、3ヶ月目以降の月会費の支払は甲の指定する口座から自動引落の方法で行うものとする。
4 月会費は、月当たりの乙の甲に対する講師の手配、会員登録・管理事務等の手数料であり、各講師による月々のレッスンの回数に関わりなく発生するものである。
5 甲が月会費を2ヶ月連続で滞納した場合には、退会扱いとなる。この場合、滞納した月会費には年率6%の遅延損害金が発生する。
6 甲が、他の利用者と共同でレッスンを受けるペアレッスン(2人まで)の場合の月会費は一人当たり2,160円とする。

第6条(レッスンの開始)
乙が紹介する講師によるレッスンは、甲による入会金及び月会費の振込み並びに月会費の口座振替依頼書の提出が確認された後でなければ開始することはできない。

第7条(講師の紹介及び交代)
1 乙は甲に対し、インターネットなどを利用して、日本各地で継続的にマンツーマンレッスンを提供できる中国語講師の紹介をする。
2 甲は乙に対し、自己の都合(引越や転勤等)、講師の都合(帰国・引越・就転職・出産等)、講師との相性等を理由に講師の交代を申出ることができる(この場合、講師の交代に伴う無料体験レッスンが1回行われる)。
3 甲は乙に対し、講師の都合で長期間レッスンを休止する場合には、代講講師として追加で別の講師の紹介を申出ることができる(この場合、無料体験レッスンは行わない。追加紹介は1人のみ)。
4 乙は、講師の数が少ない地域によっては、本条に定める講師の紹介及び交代に応じることができない場合がある。
5 本条に定める講師の紹介及び交代の申出は、必ず甲本人が直接乙に対し、行わなければならない。
6 甲は、本条に定める講師の紹介及び交代の申出の権利を濫用してはならない。

第8条(レッスン料)
1 甲は乙が紹介した講師に対し、60分あたり3,000円のレッスン料を支払うものとする。
2 前項の支払は、レッスンの都度、担当講師に現金で直接支払うものとする。
3 甲が他の利用者と共同でレッスンを受けるペアレッスンの場合のレッスン料は一人当たり2,000円とする。甲は、ペアレッスンを受ける者のうち一方が欠席した場合には、60分あたり3,000円のレッスン料を支払わなければならない。

第9条(レッスンのキャンセル)
1 甲は、乙が甲に紹介した講師と約束したレッスンをキャンセルする場合には、前日までに担当講師に連絡しなければならない。
2 甲は、乙が甲に紹介した講師と約束したレッスンを無断又は当日にキャンセルした場合、担当講師に対し、レッスンのキャンセル料として3,000円を次回レッスンで支払わなければならない。

第10条(クーリングオフ)
1 甲は利用契約書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により本契約を解除することができる。
2 利用契約の解除は、甲が本契約の解除に係わる書面を発した時に、その効力を生じる。
3 本契約の解除があった場合、甲は乙に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を請求することができない。
4 第1項による契約の解除があった場合において、既に乙が紹介した講師によるレッスンが提供されていたときでも、乙は甲に対し、その対価の支払を請求ことはできない。
5 第1項による契約の解除があった場合、乙が既に入会金または月会費を受領しているときは、速やかにその全額を返還するものとする。

第11条(利用契約が解除された場合における納入金の返還方法)
前条による解除がなされる場合には、乙は、甲から受領した納入金を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で返還するものとする。ただし、振込みの際の手数料は甲が負担するものとする。

第12条(退会・休会・中途解約)
1 甲は、本利用契約書を受領した日から起算して8日を経過した後は、乙に対し、本利用契約を将来に向かって解除することによりいつでも退会することができる。
2 甲が、諸般の事情により前項の規定に基づき退会する場合、乙に対し当該月の末日まで申出をしたときは、当月末の退会扱いとなる。
3 甲が、第1項に基づく解除により退会する場合、乙は甲に対し、入会費及び月会費を返還することはできない。
4 退会は、必ず甲本人が乙に対し、申出なければならない。担当講師への退会の申出や担当講師が甲を代理する形での退会の申出は認められない。
5 休会は、最長6ヶ月間認められる。但し、甲が退会後、再度乙への入会を希望する場合、その入会費は免除される。

第13条(乙による契約の解除)
1 乙は、甲が以下のいずれかに該当した場合、本利用契約を解除することができる。
① 甲が無料体験レッスン申込フォームに虚偽の内容を記載した場合
② 甲が月会費の支払いを2回連続で怠った場合
③ 甲が乙又は乙が紹介した講師に対し、損害を与える行為をした場合
④ 甲が、乙が紹介した講師に対し、セクハラ行為、ストーカー行為、暴力行為、暴言侮辱的言動、及びこれに類似する行為言動をした場合(※なお、同号違反については、即刻ストーカー規制法その他法令に基づき、警察に通報する等、法的手段をとらせていただきます。)
⑤ 甲が正当な理由なしに、乙が指定した期日までに月会費の口座振替依頼書を提出しなかった場合
⑥ 甲が本項1号ないし5号に定めるほか甲乙間の信頼関係を著しく害する行為を行ったと乙が判断した場合
2 前項の場合、甲は乙が被った損害を賠償する義務を負う。

第14条(禁止事項)
甲は、以下の行為を行ってはならない。
① 乙が紹介した講師を、自己の営利目的又は営業活動に利用する行為
② 乙が運営するサイトで知り得た情報を自己又は第三者のために利用又は開示する行為
③ 本契約の解除後(退会後)も、乙の承諾なしに乙が紹介した講師にレッスンの依頼をする行為
④ 入会金、月会費、レッスン料の支払いを拒否する行為又は支払を怠ること
2 甲は、前項に掲げる禁止行為を行った場合には、乙が被った損害を賠償する義務を負う。

第15条(免責事項)
乙は、以下の事項に起因する損害について一切の責任を負わない。
① 甲が乙に対し、住所、電話番号、メールアドレス等の変更の連絡を怠ったり、メールのドメイン指定受信、受信拒否等の設定を行ったために、乙からの連絡する情報が届かなかったことにより甲が被った損害
② レッスン中及びレッスン前後の事故(災害、盗難、レッスンを行うカフェなどに居合わせた他のお客や店舗側との紛争又は事故、甲または乙が紹介した講師の自宅での事故)
③ 甲と乙が紹介した講師との間のレッスン料、教材費、教材など金品の貸し借りに起因する紛争又は事故
④ 甲と乙が紹介した講師との間の私的関係に起因する紛争又は事故

第16条(契約内容の改訂)
本契約の条項は随改訂される。改訂が甲の不利益となる場合には乙は甲に対し、あらかじめ通知するものとする。

第17条(協議条項)
本規約に定める事項又は本規約に定めない事項で本規約に関連する事項について、疑義が生じた場合又は紛争が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。

第18条(専属的合意管轄)
甲と乙との間で、本契約に係る訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

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